レオパレスの家賃が払えないときどうなる?対処法

レオパレスの家賃が払えないということは、毎月の支払い期限が過ぎた時点で滞納状態が始まっていることになります。

賃貸契約は、賃貸人と賃借人が契約書を正式に交わして行うものなので、滞納の程度により賃貸契約書に記載されている内容に従って催促や契約解除が行われることになります。

短期間の滞納であっても頻繁に家賃が滞納される場合や、長期にわたって延滞する場合は、様々なトラブルが懸念されます。家賃が払えない最初の段階で事情を丁寧に説明すれば、強制退去や契約解除のような深刻な問題に発展することは少ないようです。

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家賃の滞納が分かった時点で管理会社から催促されます

基本的にレオパレスは口座振替での家賃支払いとなっており、毎月決められた指定日に口座の残金から引き落としされています。もし、指定日に家賃に必要なお金がない場合は、残高不足となり、家賃を引き落とすことができません。

支払い状況が管理会社や大家さんに通知されるまでに数日のタイムラグが発生してしまうため、管理会社から家賃滞納の催促が行われるのは、支払い日から数営業日が経過した時点になることが多いようです。

もし、銀行への入金忘れにより支払いが遅れたときは、必ず自分の方から状況説明をしておきましょう。

家賃保証会社と契約している場合

口座引き落とし先の銀行からの連絡を受けて、まずは入居者へ家賃滞納について電話連絡があります。

次に連絡が取れない時点で、レオパレスは、家賃保証会社とのオリエントコーポレーションやセディナと契約していますので、家賃の滞納に関しては、家賃保証会社のオリエントコーポレーションやセディナから連絡が入ることになります。

家賃保証会社から通知があった場合の対処法

家賃保証会社とは 家賃保証会社は、借主から保証料(手数料)を得ることによって、その保証会社が家賃の連帯保証をするサービスを提供している会社です。借主に家賃の滞納などがあったときには、貸主へ家賃を立て替 ...

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家賃が払えないとどうなる?

家賃が払えないと延滞金が発生します

家賃が払えない場合、遅延損害金という名目で、代位弁済を行った家賃保証会社は、延滞金を請求できることになっています。実際に延滞金の請求を行うかどうかは、家賃保証会社によります。

賃貸契約書には、滞納した場合の遅延損害金の額のほかに、一定期間以上滞納した場合は契約を解除するという内容が記載されていることもありますので確認をしましょう
約定利率について

賃貸借契約書には、遅延損害金について年14.6%といった具体的な記載がない限り法定利率が適用されるようになっています。

法定利率について

法定利率は、大家さんが事業目的で行っているか、個人として賃貸借契約を結んでいるかで変わります。反復継続した事業性がなければ、民法に定められた民事法定利率として年率5%の金利が適用されることになります。

しかし、サブリースや収益物件として事業性が高い場合やテナント契約の賃貸契約ならば商法に基づき、商事法定利率の年率6%が適用されることになります。

また、約定利率であっても利息制限法で定められた上限金利を超えることはできません。

家賃が払えないと、連帯保証人に迷惑がかかります

家賃滞納が発覚した時点で即座に連帯保証人へ請求を行う場合もあるため、家賃が払えない時には、事前に連帯保証人へ連絡しておくことが必要です。

賃貸借契約における連帯保証人は、催告の抗弁権がないため、いきなり連帯保証人に請求してきたとしても断ることができないのです。
「連帯保証人」は「保証人」とは違って、借主とまったく同じ責任を負うことになってしまいます。

内容証明郵便による催告が行われます

電話による支払いの催促を行っても、連絡がつかなかったり家賃が支払われていない滞納状態が続く場合、内容証明郵便による催告が行われます。これは、『確かに催告しました』ということを証明することになります。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、いつ、どこで、誰がどんな内容の文書を誰宛に差し出さしたのか郵便局が証明する制度です。郵便局へ差し出し人が作成した指定の書式による謄本により郵便局が証明することになるんです。

全く同じ文面の書面を3通用意して、差し出し人・郵便局・受取人それぞれが1通ずつ保管することになるので、間に入る郵便局という第三者が証明することになります。

内容証明郵便に記載されている内容

差出人・受取人に加えて家賃の滞納額・滞納家賃の支払期限・振込先の記載があります

なぜ、内容証明郵便で通知されるのですか?
内容証明郵便で通知されることによって

賃貸住宅の明け渡し請求訴訟を行う際に内容証明郵便により、確かに催告を行ったという証拠の提出が必要となるので、内容証明郵便による通知は法的措置も辞さないという請求側の姿勢です。

それでも家賃を支払わないと強制退去されます

内容証明郵便により、滞納家賃の催告と賃貸借契約解除の予告が行われたにも関わらず、それでも家賃を支払わなければ実際に賃貸住宅の強制退去を迫られる可能性があります。

1か月分の滞納ですぐに退去を求められることはあまりありませんが、頻繁に支払いが遅延する場合や悪質だと判断された場合にはすぐに「退去」を迫らるケースもありますので注意が必要です。

家賃を滞納してしまったときの解決法

ほかのローンで一時的に補填するといった方法もあります

家賃の支払いを延滞し、家族や友人からの援助も受けられないという方は、ほかのローンの利用を検討してみてください。

少しでも支払いをすれば、この状態は解消される可能性があるかもしれません。

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債務整理で借金を整理しましょう!

家賃滞納が長引くと法的措置がとられることもあります。まず、物件の賃貸借契約は解除され、貸主と借り主の関係が失われてしまいます。契約関係が継続している場合、貸主が退去を求めても借り主が退去しないと主張すると認められてしまうからです。

入居者に対して家賃の支払いを催促すると同時に、期日までに滞納分の支払いがない場合は賃貸借契約を解除して物件を明け渡すよう求められます。滞納分の支払いもなく、任意の明け渡しにも応じない場合、裁判所から建物明渡請求訴訟を提起されることがありますので十分、注意しましょう。

家賃の滞納を防ぐには「任意整理」といった方法もありますので、専門家に相談することをおすすめします。
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家賃を滞納してしまうということは、収入が十分ではなかったり、定期的な収入があっても借金返済などによって家賃支払い分を確保できない状態ではないでしょうか?

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