自己破産について
自己破産とは、裁判所を通して手続きを行うことによってすべての借金を無くすことです。
すべての借金が自己破産の対象です
自己破産は、一部の借入先だけを選んで債務整理することができないため、すべての借金が対象となります。自己破産の申し立て先は申立する方の居在地を管轄する裁判所となります。
自己破産を利用するための条件とは
自己破産の利用条件
- 借金返済の目途が立たないため支払いが不能、または債務超過になっている
- 過去7年以内に自己破産の免責や個人再生による借金減額措置を受けていない
自己破産の仕方
自己破産方法の種類
- 同時廃止
- 管財事件
同時廃止:債務者に33万円以上の現金や20万円以上の価値のある物品や資産がない場合に行われる自己破産手続きです。この場合、手続きにかかる期間は約3~4カ月程度になります。
管財事件に該当するもの
・債権者に配当できる高額な財産がある(33万円以上の現金や20万円以上の価値のある物品や資産)
・免責不許可事由に該当する可能性がある
・申立人が自営業者や個人事業者
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自己破産を行うメリットとは
- 原則として、すべての借金をなくすことができる
- 定期収入のない無職の方でも利用可能
- 家族名義の財産については影響を受けない
- 債権者は強制執行ができなくなる
すべての借金をなくせる
自己破産はほかの債務整理方法と違い、今後の返済計画を立てる必要がなく、一旦、借金をリセットするといった方法になります。
無職の方でも利用可能
自己破産は、借金の免責が認められれば、手続きが終わり次第、債権者に借金返済する必要がなくなります。リストラや病気などで職を失った方でも自己破産手続きが出来るといったことになります。
家族名義の財産は影響を受けません
自己破産をした場合、申立人に財産があった場合、一部の財産を除き、没収されることになります。しかし、没収されるのは自己破産の申立てした本人のみなので、家族名義の財産が没収されるということはありませんので家族に迷惑をかけることはありません。
債権者は強制執行できません
自己破産手続きを行うと、債権者から差押えの強制執行が行われていても失効してしまい、強制執行ができなくなります。
自己破産のデメリット
自己破産するとどうなる?
- 生活必需品以外の価値ある財産はすべて没収される
- 返済が免除されない借金がある
- 保証人が取立てを受ける
- 官報に住所・氏名が掲載される
- 免責不許可の場合、破産者名簿に記載される
- 破産手続き中は引っ越すことができません
- 破産手続き中は郵便物の中身を確認される
価値ある財産はすべて没収されます
自己破産を行うと住宅や土地、資産価値の高い車やブランド品などはすべて没収されます。当然のことながら自分名義のマイホームは手放さなければいけません。
返済が免除されない借金が残ります
未払いの税金、健康保険料などの社会保険料や養育費、法律違反による罰金、損害賠償の支払いなどは非免責債権と言われており、自己破産をしても免除されません。
また、免責不許可となる事由に該当する場合の借金についても免除されることはありません。
例えば、違法な貸付金利でお金を借りた場合やクレジットカードの現金化、高級ブランド品や高級車の購入、パチンコや競馬などで借金をした場合、そして、返済できないことを知りながら借金をした場合なども含まれます。
保証人に対して督促がいってしまう
自分の借金に保証人や連帯保証人が設定されている場合、あなたに代わりにその人たちがあなたの借金の返済をしなければならなくなります。
自己破産は、保証人や連帯保証人に対して借金の督促がいくことを避ける方法はありませんので、必ず事前に保証人・連帯保証人となってもらっている人に連絡をしておき、納得してもらっておく必要があります。
信用情報機関のブラックリストに登録される
ほかの債務整理の方法と同様に自己破産した場合には信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。そのため、自己破産の手続きを行った後は、一定期間は新しくカードローンを利用したり、クレジットカードの発行は難しくなります。
自己破産した場合、ブラックリストへの登録期間は10年間になります。
官報に個人情報が掲載される
自己破産すると、官報に住所や氏名が掲載されることになります。しかし、多くの人は官報というものがあること自体、知らないでしょう。
手続きが複雑
自己破産手続きは、書類を揃えたり作成したりするのは難しい面もあり、複雑な手続きが多くあります。
自己破産手続きは専門家に相談しましょう
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